今日の日記
2003年4月10日恋愛法 第八条 五項の二
世間通俗上の愛し愛されるべき女性が存在するにも関わらず、
「俺と恋に落ちてみないか! カワイイ子猫ちゃん!」などと、
「流し目眼力ビ〜〜〜〜〜ム」をむやみに発射してはいけない。
なお、この行為により愛し愛されるべき女性が傷ついた場合、
恋愛罰則法 第二条 心傷害罪に問われる。
最高刑は禁愛三年以下の懲役
ちなみに、この法律は男性にのみ適用される。(Why?)
世間通俗上の愛し愛されるべき女性が存在するにも関わらず、
「俺と恋に落ちてみないか! カワイイ子猫ちゃん!」などと、
「流し目眼力ビ〜〜〜〜〜ム」をむやみに発射してはいけない。
なお、この行為により愛し愛されるべき女性が傷ついた場合、
恋愛罰則法 第二条 心傷害罪に問われる。
最高刑は禁愛三年以下の懲役
ちなみに、この法律は男性にのみ適用される。(Why?)
コメント